○日吉津村立農業者トレーニングセンター管理運営規則
昭和60年7月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村立農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例(昭和60年日吉津村条例第11号)第8条の規定により、日吉津村立農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 トレーニングセンター運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第3条 トレーニングセンターに次の職員を置く。
(1) 館長
(2) トレーナー
(職員の任務)
第4条 職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、村長の命を受けてトレーニングセンターの事務を掌理し、所属職員を監督する。
(2) トレーナーは、館長の命を受けて、スポーツ、トレーニング等の指導に従事する。
3 使用するものは、その使用が終わったときは、速やかに係員に届け出、点検を受けなければならない。
(使用時間)
第6条 トレーニングセンターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
午前8時から午後10時まで
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第7条 トレーニングセンターの施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、日吉津村立農業者トレーニングセンターのき損(亡失)届(様式第3号)により、速やかにその旨を村長に届けなければならない。
2 村長は、前項に規定する行為があったときは、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。