○日吉津村立農業者トレーニングセンター管理運営規則

昭和60年7月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村立農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例(昭和60年日吉津村条例第11号)第8条の規定により、日吉津村立農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期)

第2条 トレーニングセンター運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第3条 トレーニングセンターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) トレーナー

(職員の任務)

第4条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、村長の命を受けてトレーニングセンターの事務を掌理し、所属職員を監督する。

(2) トレーナーは、館長の命を受けて、スポーツ、トレーニング等の指導に従事する。

(使用許可等)

第5条 条例第6条第1項に規定する許可において申請に使用する様式は、日吉津村立農業者トレーニングセンター使用許可申請書(様式第1号)とする。

2 村長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可することとし、日吉津村立農業者トレーニングセンター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 使用するものは、その使用が終わったときは、速やかに係員に届け出、点検を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 トレーニングセンターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

午前8時から午後10時まで

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第7条 トレーニングセンターの施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、日吉津村立農業者トレーニングセンターのき損(亡失)(様式第3号)により、速やかにその旨を村長に届けなければならない。

2 村長は、前項に規定する行為があったときは、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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日吉津村立農業者トレーニングセンター管理運営規則

昭和60年7月30日 規則第5号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和60年7月30日 規則第5号
昭和61年5月28日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成23年9月29日 規則第10号