○日吉津村立農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例

昭和60年6月27日

条例第11号

(設置)

第1条 農業者の技術の向上、生活環境の改善、文化、体育、スポーツの普及振興並びにその他行事に供するため、日吉津村立農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 トレーニングセンターは、日吉津村大字日吉津936番地に置く。

(管理者)

第3条 トレーニングセンターは、日吉津村長(以下「村長」という。)が管理する。

(審議)

第4条 トレーニングセンターの運営及び地域社会との連携については日吉津村スポーツ推進審議会において審議する。

(経費)

第5条 トレーニングセンターの経費は、村費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(使用の許可)

第6条 トレーニングセンターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、前日の正午までに村長の許可を受けなければならない。

2 許可の順位は、申し込みの順位による。ただし、村長が必要と認めるときは、その順位を変更することができる。

3 村長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用する施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) 使用料を納めないとき。

(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(7) 係員の指示に従わないとき。

(8) 管理上支障があると認めるとき。

(9) その他村長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 トレーニングセンター使用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、公共のために使用する場合その他村長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらないで使用できなくなったとき。

(2) その他村長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に必要な規則は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

場所

区分

1時間当たり利用料(8時~22時)

アリーナ

村内者

610円

村外者

3,180円

多目的研修室

村内者

410円

村外者

460円

日吉津村立農業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例

昭和60年6月27日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和60年6月27日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第5号
平成16年3月23日 条例第10号
平成23年9月27日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第14号
平成26年1月20日 条例第2号