○日吉津村農村地域整備共同推進実行委員会規則

昭和56年10月6日

規則第18号

(目的)

第1条 農村地域整備を共同推進するため、日吉津村農村地域整備共同推進実行委員会(以下「委員会」という。)を設置し、日吉津村の農業振興地域内の集落を単位として、住みよい村づくりのための合意形成を図るため、農家、非農家を含む集落全体の話し合いを通じて、共同活動計画を策定することを目的としてこの規則を定める。

(組織)

第2条 委員会は、委員37名以内で組織し、別表より村長が委嘱する。

2 委員会は、共同活動の実務を担当する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、在任委員の半数以上が出席して会議を開くものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、日吉津村役場建設課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の実行に関し必要な事項は、委員会で協議し定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

委員数

備考

箕蚊屋土地改良区理事

1

 

集落代表者

6

区長

婦人部

14

 

新生活運動の会

2

 

青年団女子

2

 

米子農業改良普及所

3

農業改良普及員、生活改良普及員

米子地方農林振興局耕地課

3

団体営係

日吉津村役場

6

 

日吉津村農村地域整備共同推進実行委員会規則

昭和56年10月6日 規則第18号

(昭和56年10月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年10月6日 規則第18号