○日吉津村農業委員会会議規則

昭和45年4月1日

農委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 日吉津村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(規則改正)

第2条 この規則の改正は、委員定数の3分の1以上の要求があるときでなければ、これを会議に付することができない。

第2章 会議

(会議の招集)

第3条 会長は、法第21条の規定によるのほか、次の各号の1に該当するときは遅滞なく、会議を招集しなければならない。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 村長が諮問したとき。

2 会期は、1日以内とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、委員会に諮り延長することができる。

(会議の通知及び公示)

第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日前までにこれをしなければならない。

(会議の成立)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の開閉)

第7条 会議の開閉は、議長の宣告による。

(議席の決定)

第8条 委員の議席は、あらかじめくじで決定する。

第3章 議事

(発議及び討論)

第9条 委員会は、第4条の規定により通知及び公示したことについてのみ審議することができる。ただし、第15条及び第16条に規定する場合並びに会長が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

第10条 議事は議長が議題を宣告し、職員をして議案を朗読させた諸議案につき討議を行う。ただし、時宜により議案の朗読を省略することができる。

第11条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、起立して議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。

第12条 議長において議題外の討議と認めたときはこれを制止し、なお肯かないときは、退場を命ずることができる。

第13条 議長は、質疑、討論その他の発言につき必要と認めたときは時間を制限することができる。

第14条 議長が自ら討論しようとするときは、会長代理者を議席に着かせなければならない。

(動議)

第15条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

第16条 建議若しくは修正の動議は、文案を作成し、議長に提出しなければならない。ただし、議長の承認を得たときは、議席においてこれを陳述することができる。

2 否決した建議若しくは動議は、同会期内において再度提出することはできない。

(修正)

第17条 同一の議題について数個の修正案が提出された場合は、議長は原案にもっとも近いと認めるものから順次採決する。

第18条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。

第19条 前条の場合において、原案に過半数の賛成がなく、かつ、会議において廃案すべからざるものを否決したときは、特別委員会を設けて修正案を起案させ、審議をしなければならない。

(採決)

第20条 議長が採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。

2 議長において採決を宣告したときは、爾後その議題について発言はゆるされない。

第21条 採決宣告の際、委員は必ず可否を表示しなければならない。ただし、宣告の際議席にいない議員は、採決に加わることができない。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

第22条 採決の方法は、起立又は挙手の二種として議長が決する。ただし、重要な事項は、投票による。

2 投票は、無記名とする。ただし、会議の議決により記名とすることができる。

3 投票を終えたときは、議長は2人の立会人を指名し、これとともに開票し点検の上その結果を宣告する。

第23条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその可否を宣告することができる。

(委員会)

第24条 会長において必要と認めるときは、会議に諮り専門委員会又は特別委員会を設け、審査に付し、会議の議決を経て決定する。

第4章 紀律

(欠席の届出)

第25条 委員は、疾病その他事故により招集に応ずることができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(議事妨害の禁止)

第26条 会議中は私語又は相談をなし、あるいはみだりに議席を離れる等、すべて会議を妨げる挙動をしてはならない。

第5章 議事録

(署名委員)

第27条 議事録に署名する委員は2名とし、会議の始めに議長の指名又は互選によって決定する。

(記載事項)

第28条 議事録には議事の顛末及び次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の氏名

(4) 会長等の報告要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び提出者の氏名

(7) 討論又は質問をした者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) 採決及び可否の数

(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項

第29条 議事録に記載した事項に関して、委員中異議があるときは、会長はこれを会議に諮って決定する。

第6章 傍聴人

(遵守事項)

第30条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

日吉津村農業委員会会議規則

昭和45年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月17日施行)