○日吉津村営霊園設置及び管理条例

平成13年6月22日

条例第11号

(設置)

第1条 本村に日吉津村営霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 霊園は、日吉津村大字富吉631番1、633番1、634番1及び635番1に置く。

(使用)

第3条 霊園を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 霊園を使用できる者は、住民とする。ただし、使用許可を受けた後、村外に住所を移した者はこの限りではない。

3 第1項に規定する霊園使用の区画は、1世帯1区画とする。

4 霊園の使用は、焼骨の埋蔵以外に使用してはならない。

5 霊園の使用者は、当該霊園及びその周辺の清掃を行うなど、清潔かつ美化に務めなければならない。

6 村長は、第1項に規定する許可には、使用場所についての制限又は維持管理上必要な設備等の経費を負担させるなど条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 霊園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第7条に定める場合を除き、その場所を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(永代使用料等)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた場合は、別表に定める永代使用料及び維持管理料(以下「永代使用料等」という。)を納入しなければならない。

2 前項の永代使用料等は、使用許可の際、納入しなければならない。ただし、村長が特に認めた者には、永代使用料の分割納付をさせることができる。

3 既納の永代使用料等は返還しない。ただし、使用許可後、霊園を使用しないで返還したときは、既納永代使用料の2分の1の額を返還することができる。

(使用の承継)

第6条 霊園の使用承継は、祭祀の承継者がその原因発生後速やかに村長に届け出て許可を受けなければならない。

(代理人の選定)

第7条 使用者が村外に住所を移すとき、又は村外に住所を有するに至ったときは、村内に居住する独立の生計を営む成年者を代理人に定め、その旨を村長に届け出なければならない。

2 代理人は、霊園の使用に関する一切の事項を処理するものとする。

(使用期間)

第8条 霊園の使用期間は、使用許可の日から永年とする。

(霊園の返還)

第9条 使用者は、霊園が不用となったときは速やかに村長に届け出て、使用場所を原状に復し返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 村長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、霊園の使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 法令又は関係条例、若しくは条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可の取り消しを受けたときは、速やかに使用場所を原状に復し返還しなければならない。

(復旧費用の負担)

第11条 第9条及び前条第2項の規定による原状復旧に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。

(使用許可の効力の消滅)

第12条 次の各号の1に該当するときは、使用許可の効力は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過してもなお第6条に規定する承継がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過し、かつ祭祀の承継をすべき者が明らかでないとき。

(墳墓の改葬)

第13条 村長は、前条の規定による許可の効力が消滅したときは、その墳墓又は碑石、形象類等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けている者は、この条例の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

永代使用料及び維持管理料

単位

永代使用料

維持管理料

1区画

(5.9m2)

500,000円

年額 2,000円

初年度は使用許可のあったときに、次年度以降は毎年12月25日までに納入するものとする。

日吉津村営霊園設置及び管理条例

平成13年6月22日 条例第11号

(平成26年3月20日施行)