○日吉津村健康増進事業負担金徴収規則

平成16年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき村が実施する健康増進事業並びに村が独自に実施する健康診査(以下「健康増進事業」という。)に要する費用の一部負担(以下、「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金徴収の範囲及び額)

第2条 負担金を徴収する健康増進事業は、次に定めるものとする。

(1) 健康診査

(2) 肝炎ウイルス検査

(3) 骨粗鬆症検診

(4) 大腸がん検診

(5) 胃がん検診

(6) 子宮がん検診

(7) 肺がん検診

(8) 乳がん検診(甲状腺検診を含む)

(9) 前立腺がん検診

(10) 歯周疾患検診

2 村長は、前項に規定する健康増進事業にかかる費用の3分の1の範囲内で、別表に定める負担金を徴収するものとする。ただし、受診者本人が次の各号に該当する場合には、これを徴収しない。

(1) 生活保護法による生活保護の受給者

(2) 村民税非課税世帯に属する者(集団健診、歯周疾患検診を除く)

(3) 肝炎ウイルス検査において、40、45、50、55、60歳の者

(徴収の方法)

第3条 負担金の徴収は、前条第1項に定める健康増進事業を受ける際に、本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。

(負担金の減免)

第4条 村長は、特別の事由があると認めるときは、その負担金の一部又は全部の徴収を免除することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

負担金額

備考

健康診査

500円

集団検診

肝炎ウイルス検診

500円

集団検診

骨粗鬆症検診

500円

集団検診

大腸がん検診

200円

集団検診

胃がん検診

800円

集団検診

子宮がん検診

600円

集団検診及び医療機関(頸部のみ)

子宮がん検診

1,000円

集団検診及び医療機関(頸部及び体部)

肺がん検診

600円

集団検診(読影及び喀痰)

乳がん(マンモグラフィー)検診

1,000円

集団検診及び医療機関

前立腺がん検診

300円

集団検診

歯周疾患検診

500円

医療機関(40、50、60歳の課税世帯に属する者)

200円

医療機関(40、50、60歳の非課税世帯に属する者および70歳)

日吉津村健康増進事業負担金徴収規則

平成16年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月31日 規則第7号
平成20年4月30日 規則第8号
平成28年12月15日 規則第3号