○日吉津村予防接種実費徴収規則
昭和56年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第23条及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第17条の規定に基づいて徴収する実費については、この規則の定めるところによる。
(納付方法)
第3条 実費は、予防接種を行う際納付しなければならない。
2 既に納付した実費は、還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(実費を徴収しない者)
第4条 法第23条ただし書に規定する者は、貧困により生活のために公費の扶助を受けている者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
予防接種の種類 | 実費として徴収する額 |
法第3条及び第6条に規定するもののうち、村長が別に定めるもの | 令第17条に規定する経費の範囲内において村長が定める額 |