○日吉津村予防接種実費徴収規則

昭和56年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第23条及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第17条の規定に基づいて徴収する実費については、この規則の定めるところによる。

(実費の徴収)

第2条 別表の左欄に掲げる予防接種について、同表の右欄に掲げる額の実費を徴収する。

(納付方法)

第3条 実費は、予防接種を行う際納付しなければならない。

2 既に納付した実費は、還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(実費を徴収しない者)

第4条 法第23条ただし書に規定する者は、貧困により生活のために公費の扶助を受けている者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種の種類

実費として徴収する額

法第3条及び第6条に規定するもののうち、村長が別に定めるもの

令第17条に規定する経費の範囲内において村長が定める額

日吉津村予防接種実費徴収規則

昭和56年3月25日 規則第7号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年3月25日 規則第7号