○日吉津村健康づくり推進協議会規則

平成元年3月24日

規則第4号

(設置)

第1条 健康づくり対策を推進するために日吉津村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は、村民の健康の保持・増進を図るために必要な事項について調査・審議し、村民の総合的健康づくりのための諸施策を推進することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、日吉津村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体の代表者

(3) 関係行政機関の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事項を審議し処理する。

(1) 村民の健康状態の実態を把握し、その実態に応じた健康づくりのための諸施策の樹立とその推進を図ること。

(2) 健康づくりに関する啓蒙指導及びその推進に関すること。

(3) その他協議会が必要と認める事項

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長は、任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行うことができる。

(会議)

第7条 この協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第8条 事務局は、日吉津村役場福祉保健課内に置く。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

日吉津村健康づくり推進協議会規則

平成元年3月24日 規則第4号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年3月24日 規則第4号
平成元年10月16日 規則第19号
平成13年3月31日 規則第11号
平成15年3月25日 規則第1号
平成21年6月29日 規則第4号