○日吉津村国民健康保険保険給付の差止めに係る取扱要綱

平成13年3月30日

要綱第3号

第1 目的

この要綱は、国民健康保険法(以下「法」という。)第63条の2に基づく保険給付の差止めについての基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

第2 保険給付の差止めをする場合

原則として、保険税を納期限から1年6か月を経過するまでの間に納付されなかった場合

なお、1年6か月を経過しない場合でも、下記の①、②の要件を満たす被保険者については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

① 当該年度現年度分保険税の2分の1以上に相当する滞納額がある者

② 納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者

第3 差止めの対象となる保険給付の範囲

この場合の保険給付とは、現金給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、療養費等)を指し、現物給付は対象としない。

保険給付の差止めとなる金額の範囲は、滞納保険税の金額の範囲内で、全部又は一部について行う。

第4 保険給付差止めとなる対象者

(1) 上記第2に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事業がないと認められる世帯

(2) (1)の災害その他政令で定める特別の事情とは以下の場合をいう。

① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

④ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

⑤ ①から④に類する事由があったこと。

第5 保険給付の差止めに係る事務手続きについて

(1) 国民健康保険税が納期限後滞納となって、資格証明書を交付した後も引き続き上記第2に該当する場合に保険給付の差止を行うので、各納期毎の収納状況を把握する。

ただし、保険給付の差止めを行う前提条件として、資格証明書の交付は必要としないので、資格証明書の交付をしていない対象者についても、保険給付の差止めを行うことができる。

(2) 保険税の納期限から1年6か月を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、上記第4(2)における災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。

災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」(「国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱 様式第1号」参照)を提出させる。

この届出書は、保険給付の差止めを行った後においても、当該事情が生じた時点で届け出を求める。

(3) 世帯主から「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」の提出がない場合は、現金給付に係る保険給付の差止めをすることとし、当該世帯の世帯主に対してその旨を通知する。

(4) 当該世帯主が現金給付に係る申請書を提出してきたときは、申請書を受け付けた上で、被保険者に対しては、保険税を1年6か月経過した後も納付されていないことにより保険給付が差止められる旨の説明を十分に行い、同時に国保税担当に連絡し、早期に納付相談を行い、未収額の解消に努めるものとする。

(5) それでも、なお滞納保険税の支払いがなされないときは、現金給付に係る申請書を受け付けた後、全額について支給決定を行うが、支払いは差し止める。

(6) その後、滞納保険税について支払いが行われ完納された場合には、上記(5)により給付の差止めを取りやめ、現金支給を行う。

(7) 納期限後1年6か月を経過しないで保険給付の差止めを行う場合の事務手続きについても、(1)から(7)の取り扱いによる。

第6 法第63条の2第3項による保険税の控除について

(1) 一時差止に係る保険給付費からの滞納保険税の控除

資格証明書を交付し、なおかつ保険給付の差止めの措置がとられた世帯主で、下記の要件に該当する者については、一時差止めをしている保険給付費から滞納保険税額を控除し、相殺する。

① 一時差止後、1か月間納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者

② 滞納処分によっても滞納保険税を解消できる見込みがない者

(2) 当該措置に係る事務処理について

上記(1)に該当する者について、一時差止めをしている保険給付費から滞納保険税額を控除することを決定したときは、様式第1号により当該世帯主に通知した後、相殺するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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日吉津村国民健康保険保険給付の差止めに係る取扱要綱

平成13年3月30日 要綱第3号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月30日 要綱第3号