○日吉津村国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱
平成13年3月30日
要綱第2号
第1 目的
この要綱は、国民健康保険法第9条第3項に基づく被保険者証の返還、同第9第6項に基づく被保険者資格証明書を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
第2 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合
原則として、保険税を平成12年4月1日以降の納期限から1年を経過するまでの間に納付されなかった場合
なお、1年を経過しない場合でも、下記の①、②の要件を満たす被保険者については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
① 当該年度現年度分保険税の2分の1以上に相当する滞納額がある者
② 納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者
第3 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する対象者
(1) 上記第2に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯
ただし、その世帯の中に国民健康保険法施行規則第5条の4により、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいるときは、届け出により当該被保険者については被保険者証を交付する。
(2) (1)の災害その他政令で定める特別の事情とは以下の場合をいう。
① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
④ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
⑤ ①から④に類する事由があったこと。
(3) (1)の老人保健法の規定による医療等とは以下の場合をいう。
① 老人保健法の規定による医療の給付
② 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給
③ 児童福祉法第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療費の支給
④ 予防接種法第12条第1号の医療費の支給
⑤ 身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
⑥ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
⑦ 結核予防法第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
⑧ 麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
⑨ 母子保健法第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
⑩ 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第28条第1項第1号の医療費の支給
⑪ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
⑫ 沖縄の復帰に伴う厚生労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療の支給
⑬ 健康保険法施行規則第63条ノ7第10号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
〇 長期特定疾病
〇 児童福祉法の助産施設、重症心身障害児施設、国立療養所等への入所又は一時保護に係る医療の給付
〇 精神薄弱者福祉法の精神薄弱者援護施設への入所に係る医療の給付
〇 進行性筋萎縮症者療養等給付事業
〇 特定疾患治療研究事業
〇 小児慢性特定疾患治療研究事業
〇 毒ガス障害者救済対策事業による医療の給付
〇 公害研究治療費支給事業
〇 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
⑭ 国民健康保険法施行令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給
第4 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合の事務手続きについて
(1) 上記第2に該当する場合に、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することになるので、各納期毎の収納状況を把握する。
(2) 保険税の納期限から1年間を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。
災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」(様式第1号)を提出させる。
この届出書は、資格証明書を発行した後においても、当該事情が生じた時点で届け出を求める。
(3) 災害その他政令で定める特別の事情がなく、当該世帯の中に上記第3(3)の老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいる場合は、「老人保健医療等に係る届出書」(様式第2号)を提出させる。
(4) 災害その他政令で定める特別の事情がない場合は、行政手続法に基づく弁明をする機会を与えるため、「弁明通知書」(様式第3号)を通知する。
(5) 「弁明通知書」の通知後、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても理由がないと認められる場合は、被保険者証の返還を求め、当該年度末を有効期限とする「被保険者資格証明書」(様式第4号)を交付する。
なお、資格証明書の交付に当たり、上記(3)の「老人保健医療等に係る届出書」(様式第2号)の提出があった世帯は、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者については被保険者証を交付し、その他の者については資格証明書を交付する。
(6) 資格証明書を交付している世帯で、保険税が完納されたとき、滞納額のほとんどが支払われた場合、災害その他特別の事情があるとみとめられるに至ったときは、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。
滞納額のほとんどが支払われた場合とは、被保険者証返還の原因となった滞納保険税の10分の9が支払われ、その支払後の滞納金額(残り10分の1の部分)が10,000円以下となった場合とする。
(7) なお、(2)~(6)に定める手続きについては、納期限から1年間を経過しないで被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合についても同様とする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。