○日吉津村国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成12年7月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は日吉津村が行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる場合に、その支払方法の特例について必要な事項を定めるものとする。

(支払方法)

第2条 村長は、世帯主が高額療養費を受領する権限を療養取扱機関(以下「病院等」という。)に委任した場合は、当該高額療養費を病院等に支払うことができるものとする。

(要件)

第3条 前条の規定による支払方法(以下「委任払」という。)の適用を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 高額療養費に相当する医療費の支払が困難な者で、かつ第5条に規定する申請の時点において、日吉津村国民健康保険税(料)を完納している者

(2) その他村長が特に必要と認めた者

(適用除外)

第4条 委任払は、次の各号に該当するときは、適用しないものとする。

(1) 当該療養が、第三者の行為による傷病に係るものであるとき。

(2) 委任払の適用について病院等の同意が得られないとき。

(委任払の適用承認申請)

第5条 委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費受領委任払適用承認申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(委任払の適用承認の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し委任払の適用の承認または不承認を決定し、世帯主に通知するものとする。

2 村長は、委任払の適用の承認を決定したときは、世帯主に高額療養費受領委任払適用承認書及び自己負担限度額通知書(以下「承認書等」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

(委任契約の締結)

第7条 世帯主は、承認書等の交付を受けたときは、これを病院等に提出するものとする。

2 世帯主は、委任払の適用について病院等の同意があったときは、病院等と委任契約を締結するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第8条 世帯主は、前条第2項の契約を締結したときは、病院等に自己負担限度額を支払い、当該契約に係る委任状(様式第3号)及び高額療養費支給申請書に必要な事項を記載して、村長に提出しなければならない。

(高額療養費の支払)

第9条 村長は、委任払の適用に係る高額療養費の支給を決定したときは、高額療養費支給明細書により病院等に通知するとともに、当該高額療養費を支払うものとする。

(関係機関等との協定)

第10条 村長は、この要綱に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じて関係機関及び病院等と協定を交わすものとする。

この要綱は、平成12年7月1日から実施する。

画像

画像

画像

日吉津村国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成12年7月1日 要綱第13号

(平成12年7月1日施行)