○日吉津村身体障害児補装具交付等措置費負担命令規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定による補装具交付等の措置に要する費用の負担命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補装具交付等の措置」とは、児童福祉法第21条第6項の措置(業者に委託して行う補装具の交付又は修理に限る。)及び同法第21条第10項の措置(業者に委託して行う日常生活用具の給付に限る。)をいう。
2 この規則において「被措置者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 補装具交付等の措置を受ける者
(2) 前号に掲げる者と同一世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)
3 この規則において「所得税額等」とは、被措置者等の補装具交付等の措置が行われる年度(児童福祉法第21条第6項の措置(業者に委託して行う補装具の交付又は修理に限る。)若しくは同法第21条第10項の措置(業者に委託して行う日常生活用具の給付に限る。)については、当該措置が開始された年度とする。以下同じ。)の初日の属する年の前年(4月から6月までは前々年とする。以下「基準年」という。)の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び補装具交付等の措置が行われる年度(4月から6月までは前年度とする。以下「基準年度」という。)の分の市町村民税の所得割額(当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
4 この規則において「受託機関等」とは、児童福祉法第21条第6項及び第10項に規定する業者をいう。
(措置費の負担命令)
第3条 村長は、村が補装具交付等の措置を行う場合には、その被措置者等に対し、補装具の交付又は修理若しくは日常生活用具の給付については引き渡しを受ける日(以下「支払期限」という。)までに、それぞれ別表に掲げる額(その額が当該補装具交付等の措置について村及び被措置者等がその受託機関等に支払うべき費用の総額を超えるときは、当該費用の総額)を当該受託機関等に支払うよう命ずるものとする。
(所得税額等の申告)
第4条 被措置者等は、補装具交付等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに所得税額等を、所得税額等申告書(様式第1号)により村長に申告しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 村長は、補装具交付等の措置について負担命令を行ったときは、その受託機関等に当該負担命令の内容を通知するものとする。
(支払額の変更等)
第6条 村長は、補装具交付等の措置の内容を変更したため、第3条の規定により支払額を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。
2 村長は、支払額がその支払義務者の負担能力に対し過重であると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、当該支払義務者の申請又は職権により、支払額を減額し、又は補装具交付等の措置に要する費用の支払いを要しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、補装具交付等の措置に要する費用の負担命令に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き基準年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き基準年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割額のみの世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割額のある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き基準年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が8,650円に満たな場合は8,650円 | |
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童に、同時に補装具の交付・修理等の措置を行う場合は、その月の徴収基準月額のもっとも多額な児童以外の児童については、加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。 |