○日吉津村身体障害(児)者、心身障害(児)者、精神障害(児)者福祉年金給付条例

昭和50年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害(児)者、心身障害(児)者、精神障害(児)者の更生を援助し、その福祉を増進することを目的とする。

(給付要件)

第2条 この条例により年金を給付する範囲は、次のとおりとする。

(1) 毎年4月1日において本村に引き続き1年以上在住するもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級から6級までの所持者

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された療育手帳所持者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳所持者

(年金額及び支給方法)

第3条 年金の支給額は、年額1人10,000円とする。

2 年金は、毎年4月に支給する。

第4条 この条例のほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日吉津村身体障害(児)者、心身障害(児)者、精神障害(児)者福祉年金給付条例

昭和50年3月28日 条例第12号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和51年3月30日 条例第9号
昭和52年3月29日 条例第21号
平成3年3月27日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第12号