○日吉津村人工透析患者通院費助成金交付規則

平成5年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、じん臓の機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、人工透析療法のため通院に要する費用を助成し、もって人工透析患者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、在宅の人工透析患者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者及び所得税を納める義務がある者は除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者の住所地又は勤務地から医療機関までの通院距離の区分に応じ、次の表に定める額とする。

通院距離

助成金の額

1.5km以上

月額 2,000円

(助成金の交付申請)

第4条 この規則により人工透析患者通院費の助成を受けようとする者は、人工透析患者である旨の医師の証明書を添付し、毎年9月及び3月に人工透析患者通院費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 前条の申請があったときは、村長はその申請内容を審査し、適切であると認めたときは、助成金の交付の決定を行い、人工透析患者通院費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適切でないと認めた場合は、人工透析患者通院費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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日吉津村人工透析患者通院費助成金交付規則

平成5年3月31日 規則第9号

(平成5年3月31日施行)