○日吉津村高齢者入院見舞金の支給に関する条例施行規則

平成3年3月27日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(総収入の額等)

第3条 条例第3条第1号に規定する総収入は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する老人2人世帯計算方式に基づく年間保護基準額によるものとする。

2 条例第3条第2号に規定する総収入は、生活保護法による保護の基準に規定する老人1人世帯計算方式に基づく年間保護基準額によるものとする。

(高齢者入院見舞金の申請)

第4条 条例第5条の規定による高齢者入院見舞金の申請は、退院した日以後又は入院した日から起算して30日を経過した日以後、速やかに高齢者入院見舞金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 本人並びに扶養義務者の総収入を証する書類

(2) 入院による医療機関発行の領収書

(3) その他村長が必要と認めた書類

2 前項の規定による申請があったときは、村長は、その内容を審査し、適切であると認めた場合は、その支給する額を決定し、高齢者入院見舞金支給決定通知書(様式第2号)により、また、適切でないと認めた場合は、高齢者入院見舞金不支給決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(代位受領)

第5条 条例第3条の規定による対象者が死亡したとき、高齢者入院見舞金の支給は、その者の同居の親族に支払うものとし、同居の親族がいないときは、相続人に支払うものとする。

(添付書類の省略)

第6条 村長は、この規則の規定により申請書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する、

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日吉津村高齢者入院見舞金の支給に関する条例施行規則

平成3年3月27日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月27日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号