○日吉津村高齢者入院見舞金の支給に関する条例施行規則
平成3年3月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村高齢者入院見舞金の支給に関する条例(平成3年日吉津村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総収入の額等)
第3条 条例第3条第1号に規定する総収入は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する老人2人世帯計算方式に基づく年間保護基準額によるものとする。
2 条例第3条第2号に規定する総収入は、生活保護法による保護の基準に規定する老人1人世帯計算方式に基づく年間保護基準額によるものとする。
(1) 本人並びに扶養義務者の総収入を証する書類
(2) 入院による医療機関発行の領収書
(3) その他村長が必要と認めた書類
(代位受領)
第5条 条例第3条の規定による対象者が死亡したとき、高齢者入院見舞金の支給は、その者の同居の親族に支払うものとし、同居の親族がいないときは、相続人に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第6条 村長は、この規則の規定により申請書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する、