○日吉津村高齢者入院見舞金の支給に関する条例

平成3年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関」という。)に入院した場合に、見舞金を支給することにより、その福祉の向上と生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 老人保健法第25条第1項に規定する者をいう。

(2) 総収入 所得税法(昭和40年法律第33号)第36条に規定する収入金額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により入院見舞金の支給を受けることができる高齢者(以下「対象者」という。)は、住民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 扶養義務者がある場合 本人と扶養義務者の前年の総収入が、規則に定める額を超えない者

(2) 扶養義務者がない場合 本人の前年の総収入が、規則に定める額を超えない者

(支給の範囲)

第4条 対象者が医療機関に入院した場合において、1回の入院の継続した日数が7日以上で、通算して最高90日までを限度として、老人保健医療による入院時一部負担金に食事療養費を加えた額を入院見舞金として支給する。

(申請)

第5条 高齢者入院見舞金の支給を受けようとする者は、規則に定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(不当利得の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により入院見舞金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額を返還させることができる。

(受給権の譲渡禁止)

第7条 高齢者入院見舞金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供することはできない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村高齢者入院見舞金の支給に関する条例

平成3年3月27日 条例第1号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月27日 条例第1号
平成4年1月27日 条例第1号
平成7年3月28日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第4号