○日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 在宅の虚弱老人等を通所の方法により、自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、日吉津村デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

名称

位置

日吉津村デイサービスセンター

日吉津村大字日吉津973番地9

(管理及び運営の委託)

第3条 村長は、第2条の規定に基づく設置目的を達成するため、センターの管理及び運営を社会福祉法人日吉津村社会福祉協議会(以下「管理受託者」という。)に委託する。

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める通所介護事業

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める老人デイサービス事業

(3) 生きがい活動支援通所事業

(4) その他村長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、つぎの各号に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の者及び身体障害者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活を営むのに支障がある者。

(2) その他村長が必要と認める者。

(利用の手続)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめその旨を村長に申し込まなければならない。

2 村長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その利用に条件を付して決定することができる。

(利用の制限)

第7条 村長は、次の各号の一つに該当するときは、センターの利用の決定をしない場合がある。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められる者

(3) その他村長が利用について不適当と認める者

(利用者の負担)

第8条 センターを利用する者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を負担しなければならない。

2 第4条第1号に掲げる事業の利用料金については、管理受託者の収入として収受させる。ただし、その額については、管理受託者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日吉津村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日 条例第16号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年9月30日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第14号