○日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム設置及び管理に関する条例

平成15年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 高齢者等の筋力向上トレーニングを目的とした、日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム(以下「トレーニングルーム」という。)を設置する。

名称

位置

日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム

日吉津村大字日吉津973番地9

(管理及び運営の委託)

第3条 村長は、第2条の規定に基づく設置目的を達成するため、トレーニングルームの管理及び運営を社会福祉法人日吉津村社会福祉協議会(以下「管理受託者」という。)に委託する。

(事業)

第4条 トレーニングルームは、つぎの各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者筋力向上トレーニング事業

(2) 老人保健法(昭和57年法律第80号)に定める機能訓練事業

(3) その他村長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第5条 トレーニングルームを利用できるものは、前条各号に掲げる事業対象者とする。

(利用の手続)

第6条 トレーニングルームを使用しようとする者は、あらかじめその旨を村長に申込まなければならない。

2 村長は、トレーニングルームの管理上必要があると認めるときは、その利用に条件を付して決定することができる。

(利用の制限)

第7条 村長は、次の各号の一つに該当するときは、トレーニングルームの利用の決定をしない場合がある。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められる者

(3) その他村長が利用について不適当と認められる者

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、トレーニングルームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

日吉津村高齢者筋力向上トレーニングルーム設置及び管理に関する条例

平成15年9月26日 条例第19号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年9月26日 条例第19号