○日吉津村老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

細則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第11条第1項各号の規定により措置申請のあった者につき、老人ホーム入所(養護委託)申請受理簿(様式第1号)を作成整理し、そのうち措置した者(以下「被措置者」という。)については、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース記録簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 養護受託者申出書受理簿(様式第4号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)

第2章 福祉の措置

第1節 福祉の措置の基準

(定義)

第3条 この規則にいう「福祉の措置」とは、法第11条の規定により村が行う措置をいう。

第2節 養護受託者

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(様式第8号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

第3節 福祉の措置の実施

(入所依頼書等)

第5条 村長は、法第11条第1項によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき及び養護受託者に老人の養護を委託するときは、老人ホーム入所(養護委託)依頼書(様式第9号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、老人ホーム入所(養護委託)受託(不)承諾書(様式第10号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、措置廃止通知書(様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 村長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第12号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭措置受託(不)承諾書(様式第13号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の精算により概算払のあった措置費に過不足が生じた場合、その額を翌月分の概算請求額で調整するものとする。ただし、毎年度3月分措置費の精算については、速やかに返還又は追加請求の手続きを行うものとする。

(被措置者状況変更等届出書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更等届出書(様式第14号)によらなければならない。

第3章 雑則

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか、福祉の措置等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年細則第1号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

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日吉津村老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 細則第12号

(平成19年4月1日施行)