○日吉津村立児童館運営協議会規則
昭和55年3月3日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和54年日吉津村条例第21号)の規定に基づき、日吉津村立児童館運営協議会(以下「協議会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は村長の諮問に応じ、日吉津村立児童館(以下「児童館」という。)の運営について審議し、答申しなければならない。
2 協議会は必要と認めたときは、村長に意見を提出することができる。
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 委員定数の3分の2以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集を請求したときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第5条 会議の議長は、会長をもってあてる。
(議決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合は、議長は委員として議決に加わることはできない。
(答申)
第7条 会長は、前条の議決があったときは、速やかに村長に答申又は意見を提出しなければならない。
(会議録)
第8条 会長は、協議会書記をして会議録を調製し、会議の次第、出席人員の氏名等を記載させ保存しなければならない。
(協議会の書記)
第9条 協議会は、庶務を処理するため書記を置く。
2 書記は、会長が任免する。
(委員の辞職)
第10条 協議会の委員が辞職しようとするときは、村長の許可を得なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。