○日吉津村立児童館の管理運営に関する規則

平成16年3月31日

規則第3号

日吉津村立児童館の管理運営に関する規則(昭和55年日吉津村規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村立児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年日吉津村条例第7号)の規定に基づき、日吉津村立児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(児童館運営協議会)

第2条 児童館運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に定めるほか児童館運営協議会に必要な事項は、別に定める。

(児童館の機能)

第3条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的を達成するため、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に従って運営する。

(児童館の対象地域)

第4条 児童館の対象となる地域は、日吉津村全域とする。

(対象児童等)

第5条 児童館で保護及び指導の対象とする児童は、小学生の児童とする。

(入所手続)

第6条 保護者は、前条の保護及び指導を受けようとするときは、日吉津村立児童館保護及び集団指導委託申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(児童館の利用時間等)

第7条 児童館の利用時間は、原則として8時間以内とし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日並びに官公署が休業する日は、休館とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第8条 児童館に次の職員を置く。

館長 1名

児童厚生員 2名

(退所手続)

第9条 児童の保護及び指導の委託を取り止め、又は止めようとする保護者は、児童館委託取止届書(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用料等)

第10条 使用料は、毎月当該月の末日までに納付しなければならない。

2 月の中間において入退所した者の使用料は、児童の在籍日数にかかわらず1カ月分を納付しなければならない。

3 前各号のほか、生活指導に必要な経費は、その実費を徴収することができる。

(異動の届出)

第11条 保護者及び児童の住所又は身上に異動が生じたときは、保護者は速やかにその旨を届出でなければならない。

(損害の弁償)

第12条 利用者が建物又は設備その他物件を故意に損傷し、又は減失したときは、村長が定める損害を弁償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村立児童館の管理運営に関する規則

平成16年3月31日 規則第3号

(令和4年9月1日施行)