○日吉津村立児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日

条例第7号

日吉津村立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和54年日吉津村条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童館の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童に健全な遊びの場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

日吉津村立児童館

日吉津村大字日吉津967番地2

(事業)

第4条 児童館の行う事業は、次のとおりとする。

(1) 小学校1年から6年までの学童の生活指導

(2) その他児童の福祉を増進するための事業

(職員)

第5条 児童館に館長、児童厚生員、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、村長の命を受け、児童館の運営及び管理にあたる。

3 児童厚生員は、館長の指揮、命令に従い児童館の運営及び事務を行う。

(利用時間)

第6条 児童館の利用時間は、午前8時30分から午後6時45分までとし、午後6時以降は延長利用とする。

(使用の承認)

第7条 児童館に入所する児童は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 児童館に入所する児童は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納入)

第9条 児童館に入所する児童は、村長の発行する納入通知書によって指定期限までに使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 要保護及び準要保護児童生徒(要保護および準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について(昭和39年2月3日文初財第21号文部省初中局長・体育局長通達)で示された児童生徒をいう。)については、免除することができる。

(その他)

第11条 児童館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第8条関係)

児童館使用料(入所児童)

利用期間

区分

金額

通年利用の場合

1人目

3,000円/月

2人目以降

2,250円/月

夏期休業中のみの利用の場合

1人目

4,000円

2人目以降

3,000円

延長利用の場合

1人あたり

500円/月

日吉津村立児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日 条例第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月23日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第6号
令和4年6月17日 条例第13号