○日吉津村保育所の管理運営に関する規則

昭和39年月日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和45年日吉津村条例第88号。以下「条例」という。)第8条及び日吉津村子ども・子育て支援法施行細則(平成27年日吉津村細則第1号。以下「細則」という。)第16条の規定に基づき、保育所の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 保育所の収容定員は、別表第1のとおりとする。

(申込手続)

第3条 児童の保育所への入所を希望する保護者は、細則第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定及び施設利用申請書により、村長に申し込まなければならない。

2 村長は、前項の申込があった場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第1条の規定に基づき、速やかにその適否を決定し、利用承諾通知書(様式第1号)又は利用不承諾通知書(様式第2号)により支給認定保護者に通知しなければならない。

3 第2項に規定する入所承諾については、別に定める保育の利用基準により公正な方法で選考する。

4 村長は、村外の保育所に入所を希望する保護者からの申込については、その事務を代行しなければならない。

(退所の条件)

第4条 村長は、児童又は支給認定保護者が次の各号の1に該当するときは、当該児童に対する保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 施行規則第1条各号に掲げる事由が止んだ場合

(2) 児童が感染性疾患を有する場合

(3) 支給認定保護者が条例又はこの規則に違反した場合

(4) その他村長が不適当と認める場合

(退所の手続)

第5条 支給認定保護者は入所期間内において児童を退所させようとするときは、保育所退所申込書(様式第3号)により村長に申し込まなければならない。

2 村長は、前項の申込があったとき又は前条により退所させようとするときは、保育利用解除通知書(様式第4号)又は保育利用停止通知書(様式第5号)により支給認定保護者に通知しなければならない。

(情報の提供)

第6条 村長は、保護者が保育所を選択できるよう保育所の名称、所在地、保育時間等の情報提供を行わなければならない。

(保育料)

第7条 条例第3条の規定により徴収する利用者負担額(以下「保育料」という。)は、別表第2に掲げる「保育料徴収金基準額表」によるものとし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について準用する。

2 保育料に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 保育料は毎月末日までに納付しなければならない。

(延長保育料)

第8条 村長は、保育所において延長保育を受けた児童の支給認定保護者から、別に定めるところにより延長保育料を徴収するものとし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の延長保育料について準用する。

(保育料等の減免)

第9条 村長は、第7条及び第8条の規定により算定した保育料及び延長保育料がその支給認定保護者の負担能力に対し過重であると認めるときは、その保育料及び延長保育料を当該支給認定保護者の申請により減免又は免除することができる。

2 前項の申請は、保育料等免除等申請書(様式第6号)を提出してしなければならない。

3 村長は、前項の申請があった場合はその適否を決定し、保育料等減免等決定通知書(様式第7号)又は保育料等減免等申請却下通知書(様式第8号)により当該支給認定保護者に通知しなければならない。

(職員)

第10条 保育所に別表第3に掲げる職員を置き、村長がこれを任命する。

(職員の任務)

第11条 所長は、所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 所長補佐は所長を補佐し、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

3 保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

4 栄養士及び調理師は、所長の命を受けて給食調理に従事する。

5 雇用人は、所長の命により担任業務に従事する。

(設備及び運営)

第12条 施設の設備及び運営については、この規則に定めるもののほか、鳥取県児童福祉施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第79号)の定めるところによる。

この規則は、昭和39年3月28日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。ただし、別表第2(第7条関係)の備考3の規定については、平成19年度に限り、徴収金基準額表のD3階層以上の世帯にも適用するものとする。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成26年11月1日から適用する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

収容定員

日吉津保育所

120人

別表第2(第7条関係)

保育料徴収金基準額表

【1号認定子ども】

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

基準(月額)

ひとり親世帯等

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C

市町村民税所得割課税世帯

1円以上77,101円未満

0

0

D1

市町村民税所得割課税世帯

77,101円以上211,201円未満

0

0

D2

市町村民税所得割課税世帯

211,201円以上

0

0

【2号認定子ども】保育料は3歳児クラス(当年度4月1日時点で3歳)以上が対象

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

基準(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

ひとり親世帯等

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C

市町村民税所得割課税額

1円以上48,600円未満

0

0

C階層からD2階層(市町村民税所得割課税額77,101円未満)別表

D1

市町村民税所得割課税額

48,600円以上72,800円未満

0

0

D2

市町村民税所得割課税額

72,800円以上97,000円未満

0

0


D2(市町村民税所得割課税額77,101円以上)

左表と同じ

D3

市町村民税所得割課税額

97,000円以上133,000円未満

0

0

D4

市町村民税所得割課税額

133,000円以上169,000円未満

0

0

D5

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

0

0

D6

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

0

0

D7

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

0

0

別表(ひとり親世帯等)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

C

市町村民税所得割課税額

1円以上48,600円未満

0

0

D1

市町村民税所得割課税額

48,600円以上72,800円未満

0

0

D2

市町村民税所得割課税額

72,800円以上77,101円未満

0

0

【3号認定子ども】保育料は0~2歳児クラス(年度当初4月1日時点で0~2歳)が対象

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金基準(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

ひとり親世帯等

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C

市町村民税所得割課税額

1円以上48,600円未満

14,600

13,100

C階層からD2階層(市町村民税所得割課税額77,101円未満)別表

D1

市町村民税所得割課税額

48,600円以上72,800円未満

22,500

20,200

D2

市町村民税所得割課税額

72,800円以上97,000円未満

28,000

25,200


D2(市町村民税所得割課税額77,101円以上)

左表と同じ

D3

市町村民税所得割課税額

97,000円以上133,000円未満

31,000

27,900

D4

市町村民税所得割課税額

133,000円以上169,000円未満

35,000

31,500

D5

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

40,000

36,000

D6

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

46,000

41,400

D7

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

53,000

47,700

別表(ひとり親世帯等)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

C

市町村民税所得割課税額

1円以上48,600円未満

6,800

6,050

D1

市町村民税所得割課税額

48,600円以上72,800円未満

9,000

9,000

D2

市町村民税所得割課税額

72,800円以上77,101円未満

9,000

9,000

備考

1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいい、児童の属する世帯が次に掲げる世帯で、所得割課税額が77,101円未満である世帯の保育料は第1子半額、第2子以降は無料とする。

① 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

2 保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所に在園、又は特別支援学校の幼稚園部等に入所している場合の保育料は、就学前児童のうち、最年長児が全額となり、以下年齢が下がるにしたがって2人目が半額、3人目以降が保育所入所の場合は無料とする。

3 第3子以降の児童についての保育料は無料とする。

4 B・C・D1の一部(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯)の各階層に属する世帯において、児童が2人以上いる世帯では、第1子が保育所等に入所していない場合であっても、年齢にかかわらず最年長から数えて2人目の保育料は半額とする。

5 食事の提供に係る負担金(副食費)については、これを徴収しない。

6 徴収金基準額の日割り計算

月途中で入所若しくは退所した場合の徴収金は、次の計算方法により算出した額とする。

① 中途入所の場合

徴収金基準額×〔入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日

② 中途退所の場合

徴収金基準額×〔最終登園日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日

7 子ども・子育て支援新制度では、保育料の改定時期は9月となり、4~8月分の保育料は前年度分市町村民税、9月~翌年3月分は当年度分市町村民税をもとに算定する。

別表第3(第10条関係)

所長 1名

所長補佐 1名

主幹保育士 2名

主任保育士 2名

保育士 2名

主査(栄養士) 1名

調理師  名

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日吉津村保育所の管理運営に関する規則

昭和39年 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年 規則第13号
昭和48年3月13日 規則第7号
昭和49年3月26日 規則第14号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年3月30日 規則第4号
昭和51年7月9日 規則第11号
昭和52年1月18日 規則第1号
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和53年3月23日 規則第6号
昭和54年3月23日 規則第1号
昭和56年3月26日 規則第12号
昭和57年3月26日 規則第4号
昭和58年3月15日 規則第2号
昭和59年3月27日 規則第2号
昭和60年3月30日 規則第2号
昭和61年3月18日 規則第6号
昭和62年3月23日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成元年3月24日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第2号
平成3年8月29日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第8号
平成6年10月3日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年9月28日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第3号
平成10年3月27日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年9月30日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第1号
平成21年8月11日 規則第6号
平成22年3月5日 規則第2号
平成23年3月7日 規則第3号
平成23年4月13日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第1号
平成26年10月1日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第1号