○ひえづこども園の設置及び管理運営に関する条例
昭和45年4月1日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第1条及び第2条第6項に規定する認定こども園(以下「こども園」という。)を設置し、その管理運営について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 こども園の位置及び名称は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひえづこども園 | 日吉津村大字日吉津967番地2 |
(事業)
第3条 こども園は、第1条の設置目的を達成するため、認定こども園法に掲げる教育及び保育のほか、同法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、村長が必要と認める事業を行う。
(休園日)
第4条 こども園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(教育及び保育を行う時間)
第5条 こども園において教育及び保育を行う時間は、規則に定めるところによる。
(職員)
第6条 こども園に園長その他必要な職員を置く。
(支給認定)
第7条 村は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、教育・保育給付のための支給認定を行うものとする。
(保育料)
第8条 法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者から、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定された利用者負担額(以下「保育料」という。)を、村長が別にこれを定めて徴収する。
(保育料の納入方法)
第9条 保育料は、村長の指定する期日までに納付しなければならない。
第9条の2 村長は、第8条に基づく保育料を納付期限までに完納しない者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づいて滞納処分を行う。
2 村長は、保育料の滞納処分に従事させるため、保育料徴収職員を置く。
(要保育児童以外の児童の入園)
第10条 要保育児童を入園させ、なお定員に余裕のある場合においては、教育・保育給付認定保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入園させることができる。
(使用料)
第11条 前条の規定により、要保育児童以外の児童を入園させた場合には、入園後の保育に必要な経費(以下「使用料」という。)を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとし、その使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に掲げる額とする。
2 前項に規定する使用料のうち教育・保育給付認定保護者の負担する額は、国が示す利用者負担基準額とする。
3 使用料の徴収方法は、要保育児童の保育料に準ずる。
(保育料及び使用料の減免)
第12条 村長は、特別の理由があると認めたときは、保育料及び使用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、こども園の定員及び申請手続その他こども園の管理運営に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、日吉津村保育所の設置及び管理運営に関する条例に関する部分の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。