○日吉津村温泉利用条例

昭和43年7月8日

条例第77号

第1条 この条例は、日吉津村の行政地域で湧出し、又は湧出させた温泉を保護し、その利用の適正を図り公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

第2条 この条例の施行区域で温泉源を掘さくし、又は温泉水を利用しようとするものは、温泉法(昭和23年法律第125号)並びに関係法令によるほか、この条例に従わなければならない。

第3条 この条例の施行及び運営を行うため、日吉津村に温泉審議会を置く。

第4条 前条に定める温泉審議会は、日吉津村の温泉源の掘さく並びに温泉の利用配分等を調査研究し、村の諮問に応ずるものとする。

第5条 温泉審議会の委員は7名とし、村長が議会の同意を得てこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、議会議員にあってはその議員の任期中とし、その他は2年とする。委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 この条例の施行区域内で温泉を掘さく又は利用の許可を申請しようとするものは、村長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、所定の書類を備えて申請しなければならない。

第8条 村長が前条の許否を決しようとするときは、温泉審議会に諮問し、かつ、村議会の議決を経なければならない。

第9条 温泉利用の許可を受けたものは、別に定める規程により、利用量に応じ使用料金を支払わなければならない。

第10条 村長は、泉源の湧出量に支障を生じ、又は生ずるおそれありと認めたときは、温泉審議会に諮問し、かつ、村議会の議決を経て温泉掘さくの承認を取消し、若しくは温泉の利用量を減少し、あるいは中止させることができる。

第11条 この条例第7条の規定は、承認事項を変更し、又は異動させようとするときに準用する。

第12条 この条例施行に必要な施行規程は、別に定める。

第13条 条例及びこの施行規程に違背した行為があったときは、村長の認定により2ケ月以内温泉の供給停止若しくは村議会の議決を経て温泉供給の廃止を行うことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村温泉利用条例

昭和43年7月8日 条例第77号

(昭和43年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年7月8日 条例第77号