○日吉津村被災者住宅再建等の支援に関する条例

平成13年9月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、指定自然災害により住宅に著しい被害を受けた者に、被災者住宅再建等支援金又は被災者住宅修繕促進支援金(以下「支援金」と総称する。)を交付することにより、その生活基盤の再建に資することにより、被害者が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって被災地域の維持と再生を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害のうち、次のいずれかに該当するものであって、村長がその被害について支援金を交付する必要があると認めて指定したものをいう。

 県内において10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

 一の市町村において5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

 一の集落においてその世帯数の2分の1以上で、かつ、2以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

 からまでに掲げるもののほか、被災地域における地域社会の維持が困難になるおそれのある被害が発生した自然災害

(2) 居宅 指定自然災害が発生した日(以下「発生日」という。)の前日においてその所有者、所有者の3親等以内の親族、賃借人その他これらに準ずる者として村長が定めるものが生活の本拠としていた住宅をいう。

(3) 全壊世帯 指定自然災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げるもののうち、法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金(以下「国支援金」という。)の支給の対象とならないものをいう。

 当該指定自然災害によりその住居が全壊した世帯

 当該指定自然災害によりその居宅が半壊し、又はその居宅の敷地に被害が生じ、法第2条第2号ロに規定する事由により、当該居宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

 当該指定自然災害に係る法第2条第2号ハに規定する事由により、その居宅が居住不能なものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) 大規模半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が半壊し、法第2条第2号ニに規定する大規模な補修を行わなければこれに居住することが困難であると認められる世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないもの(前号イ及びに掲げる世帯を除く。)をいう。

(5) 半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の床面積の延床面積に対する割合又は村長が定めるところにより算定した損壊に係る割合(以下この条及び第4条第2項第1号において「被害割合」という。)が20パーセント以上のもの(前2号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(6) 一部損壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の被害割合が10パーセント以上のもの(前3号に掲げる世帯を除く。)をいう。

2 前項第1号アからまでの規定を適用する場合には、次の各号に掲げる世帯は、それぞれ該当各号に定める数をもって、住宅が全壊した1の世帯とみなす。

(1) 住宅の被害割合が20パーセント以上である世帯(住宅が全壊したもの及び次号に掲げるものを除く。) 2

(2) 住宅が床上に達する浸水又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態になった世帯 3

(支援金の交付)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次の各号に掲げる支援金を交付する。

(1) 被災者住宅再建等支援金(別表の第1欄に掲げる事業(発生日以降に着手し、発生日の翌日から起算して同表第2欄に掲げる期間を経過する日までに完了するものに限る。)を行う同表の第3欄に掲げる者であって、発生日の翌日から起算して同表第4欄に掲げる期間を経過する日までに交付を申請するものに対して交付するものをいう。)

(2) 被災者住宅修繕促進支援金(指定自然災害により居宅が損壊した世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者(前号の被災者住宅再建等支援金(別表の9の項に係るものを除く。)の交付を受ける者を除き、村長が定めるものに限る。)であって、発生日の翌日から起算して1年を経過する日までに交付を申請するものに対して交付するものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、やむを得ない事情により、支援金の交付の対象となる者が同項各号に規定する期間内に交付の申請又は事業の完了をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。

(支援金の額)

第4条 前条第1項第1号の被災者住宅再建等支援金の額は、別表の第5欄に定める額(国支援金の支給の対象となる場合には、当該額から国支援金の支給の対象となる額を控除した額(その額が零を下回る場合には零))以下とする。

2 前条第1項第2号の被災者住宅修繕促進支援金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 損壊した居宅の被害割合が5パーセント未満の場合 2万円

(2) 前号以外の場合 5万円

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月26日から適用する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日吉津村被災者住宅再建等の支援に関する条例の規定は、令和2年12月22日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

対象事業

完了期間

対象者

申請期間

交付額

1 全壊世帯の居宅に代わる住宅(村内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、村長が定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合は、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

3年

全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

2年

300万円(単数世帯については、225万円)

2 全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合は、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

3年

全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

2年

200万円(単数世帯については、150万円)

3 大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(村内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、村長が定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるのもに限る。)

2年

250万円(単数世帯については、187万5,000円)

4 大規模半壊世帯の居宅の補修

3年

大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

2年

150万円(単数世帯については、112万5,000円)

5 半壊世帯の居宅に代わる住宅(村内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、村長が定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

半壊世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

2年

100万円(単数世帯については、75万円)

6 半壊世帯の居宅の補修

2年

半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)

7 一部損壊世帯の居宅に代わる住宅(村内に設置されたものに限り、賃貸住宅にあっては、村長が定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

2年

30万円

8 一部損壊世帯の居宅の補修

2年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(村長が定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(30万円(災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)を受けることができる場合には、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)

9 指定自然災害により損壊した擁壁その他の村長が定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修

2年

当該構造物の所有者、管理者又は占有者(村長が定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)

10 前各項に定めるもののほか、村長が定める事業

村長が定める期間

村長が定める者

村長が定める期間

村長が定める額

備考 この表において「単数世帯」とは、法第3条第2項に規定する単数世帯をいう。

日吉津村被災者住宅再建等の支援に関する条例

平成13年9月21日 条例第13号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年9月21日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第6号