○日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

昭和57年12月27日

規則第14号

(手数料の納入通知)

第2条 条例第4条の納入通知書は、ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第1号)による。

(手数料の減免)

第3条 条例第5条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、手数料を減額し、又は免除することを適当と認めたときは、ホームヘルパー派遣手数料減免承認通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、ホームヘルパー派遣手数料減免不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

昭和57年12月27日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月27日 規則第14号
平成6年10月3日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第1号