○日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
昭和57年12月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、村長が、日常生活を営むのに著しく支障がある老人、重度身体障害者又は重度心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重度心身障害者を含む。)のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(納入義務者)
第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。
2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。
(納付の方法)
第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月5日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 村長は、次の各号の1に該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 重度心身障害児の保護者が疾病等のとき。
(2) その他村長が、特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第16号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |