○日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和57年12月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、村長が、日常生活を営むのに著しく支障がある老人、重度身体障害者又は重度心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重度心身障害者を含む。)のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(納入義務者)

第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。

2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。

(納付の方法)

第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月5日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 村長は、次の各号の1に該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 重度心身障害児の保護者が疾病等のとき。

(2) その他村長が、特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和57年12月27日 条例第22号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第22号
昭和60年9月30日 条例第12号
平成4年7月3日 条例第16号
平成5年6月25日 条例第9号
平成6年10月3日 条例第23号
平成7年6月30日 条例第15号
平成8年6月28日 条例第16号
平成9年6月27日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第7号