○日吉津村特別医療助成条例施行規則取扱要綱
平成12年3月31日
要綱第1号
(対象疾病)
第2条 規則別表のうち「その他の疾病で村長が定めるもの」は、「小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病について(昭和62年7月9日付児母衛第22号厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)」の別紙の疾患区分による疾病名とする。
第3条 前条の疾病名のうち規則別表第7の1の疾病は、先天性クレチン病、フェニルケトン尿症、ウィルソン病、先天性無γグロブリン血病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、楓糖尿症(メイプルシロップ尿症)及びガラクトース血症とする。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則取扱要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年要綱第1号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則取扱要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。