○日吉津村民俗資料館運営委員会規則

昭和55年7月1日

教委規則第2号

第1条 この会は、日吉津村民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員会は、資料館の管理及び運営に関し日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申する。

第3条 委員会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員の互選による。

5 会長及び副会長の任期は、2年とする。

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

日吉津村民俗資料館運営委員会規則

昭和55年7月1日 教育委員会規則第2号

(昭和55年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年7月1日 教育委員会規則第2号