○日吉津村民俗資料館運営委員会規則
昭和55年7月1日
教委規則第2号
第1条 この会は、日吉津村民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会は、資料館の管理及び運営に関し日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申する。
第3条 委員会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員の互選による。
5 会長及び副会長の任期は、2年とする。
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。