○日吉津村民俗資料館の設置及び管理に関する規則

昭和55年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和54年日吉津村条例第22号。)第7条の規定に基づき、日吉津村民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、適宜変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。

(行為の制限)

第4条 資料館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に迷惑をおよぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(3) その他管理運営上支障があると認められること。

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、入館をこばみ、又は資料館外への退去を命ずることができる。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

日吉津村民俗資料館の設置及び管理に関する規則

昭和55年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年3月25日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号