○日吉津村民俗資料館の設置及び管理に関する規則
昭和55年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和54年日吉津村条例第22号。)第7条の規定に基づき、日吉津村民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、適宜変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
(行為の制限)
第4条 資料館において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に迷惑をおよぼし、又はそのおそれがある行為をすること。
(3) その他管理運営上支障があると認められること。
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、入館をこばみ、又は資料館外への退去を命ずることができる。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。