○日吉津村文化財保護審議会に関する規則

昭和51年3月26日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、日吉津村文化財保護条例(昭和50年日吉津村条例第14号)に基づき、文化財保護審議会を設置する。

(委員の構成)

第2条 委員は、学識経験者のうちから日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(審議会の職務)

第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し、調査審議し、教育委員会に建議する。

(定数及び任期)

第4条 委員の定数は、6名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長、副会長それぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 委員の報酬及び費用弁償は別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

日吉津村文化財保護審議会に関する規則

昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号