○日吉津村文化財保護条例

昭和50年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)により、国や県の指定以外の文化財で日吉津村内にあって重要なものは、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法による有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(財産権の尊重)

第3条 日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、日吉津村内にある文化財のうち重要なものを日吉津村指定文化財(以下「村指定文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は保持者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は保持者が判明しないときは、この限りでない。

(解除)

第5条 教育委員会は、村指定文化財が村内に所在しなくなった場合及びその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第6条 教育委員会は、村指定文化財を指定又は解除したときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は保持者に通知しなければならない。

(管理)

第7条 村指定文化財の所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、村指定文化財を管理しなければならない。

2 村指定文化財の所有者が特別の事情があり管理の責任を他に委任又は解任したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者の変更)

第8条 村指定文化財の所有者が所有権を移転しようとするときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損)

第9条 村指定文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 村指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な場合を除き、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補助)

第11条 村指定文化財の管理又は修理若しくは復旧につき経費の一部に充てさせるため所有者に対して村は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理若しくは復旧に関し必要な条件を付けることができる。

(勧告)

第12条 管理が適当でないため村指定文化財が滅失、き損又は衰亡するおそれのあるときは、教育委員会は、所有者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

(文化財保護審議会)

第13条 教育委員会は、文化財保護審議会を置くことができる。

2 教育委員会は、文化財の指定を解除しようとするときは、あらかじめ保護審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村文化財保護条例

昭和50年3月28日 条例第14号

(昭和51年3月30日施行)