○日吉津村立水泳プール管理規則

昭和43年7月8日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村立水泳プール(以下「プール」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 条例第5条第1項に規定する許可において申請に使用する様式は、日吉津村立水泳プール使用申請書(別記様式)とする。

(使用時間)

第3条 プールの使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(使用者の遵守事項)

第4条 使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 物品の販売をしないこと。

(2) プール柵内は素足とし、土足を禁ずる。

(3) 使用するときは、必ず水泳着を着用し、足洗い、消毒槽、シャワーを通ること。

(4) 入水前に用便をすませ、中途で用便した場合には、再度足洗いからはじめること。

(5) 食べ物及びタオル、水中眼鏡等はプール内に持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼさないこと。

(8) その他係員の指示にしたがうこと。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

画像

日吉津村立水泳プール管理規則

昭和43年7月8日 教育委員会規則第7号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月8日 教育委員会規則第7号
昭和50年1月10日 教育委員会規則第2号
昭和56年7月20日 教育委員会規則第1号
平成11年9月30日 教育委員会規則第2号
平成23年9月29日 教育委員会規則第1号