○日吉津村立水泳プール設置管理条例

昭和43年7月8日

条例第76号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条の目的を達するため、本村に水泳プールを設置する。

(位置)

第2条 本水泳プールは、日吉津村立水泳プールと称し、日吉津村大字日吉津975番地1に置く。

(管理)

第3条 水泳プールは、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(経費)

第4条 水泳プールの経費は、村費、寄附金その他の収入をもって充てる。

(使用許可)

第5条 本水泳プールを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、前日の正午までに日吉津村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、使用者のうち住民個人については、プール監視員を通じ教育長の許可を得るものとする。

2 許可の順位は申込みの順位による。ただし、教育長が必要と認めるときは、その順位を変更することができる。

3 使用者は、使用者名簿に記入し、監視員の指示にしたがい、その使用が終わったときは、速やかに監視員に届け出なければならない。

4 教育長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用する施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 使用料を納めないとき。

(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(7) 係員の指示に従わないとき。

(8) 管理上支障があると認めるとき。

(9) その他教育長が不適当と認めるとき。

(入場の制限)

第6条 教育長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その入場を拒絶し、又は退場を命ずるものとする。

(1) 兇器その他危険と認める物件を携帯するとき。

(2) 飲酒者又はこれに類する者と認めるとき。

(3) 感染性疾患を有するとき。

(4) 水泳着を着用しないとき。

(5) 家族又は同一区内に伝染病が発生したとき。

(6) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。ただし、村外の団体については、日吉津村立水泳プール管理規則(昭和43年日吉津村教育委員会規則第7号)第3条の各号につき1人50円を徴収する。この場合において、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) その他教育長が相当の理由があると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に必要な規則は、別に定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和49年条例第105号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

日吉津村立水泳プール設置管理条例

昭和43年7月8日 条例第76号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月8日 条例第76号
昭和49年12月27日 条例第105号
平成23年9月27日 条例第20号
平成24年3月21日 条例第6号