○日吉津村立スポーツハウス設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日

条例第24号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条の目的を達するため、日吉津村立スポーツハウス(以下「スポーツハウス」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スポーツハウスは、日吉津村大字日吉津975番地2に置く。

(管理者)

第3条 スポーツハウスは、日吉津村教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が管理する。

(経費)

第4条 スポーツハウスの経費は、村費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(使用の許可)

第5条 スポーツハウスの施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、事前に日吉津村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用する施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(6) 係員の指示に従わないとき。

(7) 管理上支障があると認めるとき。

(8) その他教育長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用料は無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に必要な規則は、別に定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

日吉津村立スポーツハウス設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年12月26日 条例第24号
平成23年9月27日 条例第20号
平成24年3月21日 条例第6号