○日吉津村立スポーツハウス設置及び管理に関する条例
平成7年12月26日
条例第24号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条の目的を達するため、日吉津村立スポーツハウス(以下「スポーツハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツハウスは、日吉津村大字日吉津975番地2に置く。
(管理者)
第3条 スポーツハウスは、日吉津村教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が管理する。
(経費)
第4条 スポーツハウスの経費は、村費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(使用の許可)
第5条 スポーツハウスの施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、事前に日吉津村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要な条件を付けて使用を許可し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 使用する施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。
(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(6) 係員の指示に従わないとき。
(7) 管理上支障があると認めるとき。
(8) その他教育長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な規則は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。