○日吉津村スポーツ推進審議会条例

昭和45年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、日吉津村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 審議会は、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。また日吉津村農業者トレーニングセンターの運営等について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める範囲において教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 6名以内

(2) 関係行政機関の職員 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

日吉津村スポーツ推進審議会条例

昭和45年4月1日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第87号
平成16年3月23日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第6号