○日吉津村青少年育成推進指導委員に関する規則

昭和59年3月12日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村青少年育成推進指導委員(以下「委員」という。)の設置にともない、専門的立場で常に青少年の日常生活に関し、学校、家庭、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)、村当局その他関係機関との連絡を密にし、次代を担う青少年の健全育成について、指導助言を与えることを目的とする。

(職務)

第2条 この委員は、前条の目的達成のため、その分担する地域について次の職務を行う。

(1) 委員は月1回以上必ず関係機関と連絡提携し、担当区域の青少年の行動について異状がないかどうか確認すること。

(2) 委員は、青少年の非行問題が発生した時は、速やかに教育長へ書類又は口頭により問題の概要等について報告すること。

(3) 委員は、担当区域の情報交換及び問題点の研究等今後の活動の参考になることについて話し合うこと。

(4) 委員は、青少年育成日吉津村民会議にも出席し、協力を得るよう努力すること。

(5) その他委員として必要と認める事項

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、7名とする。

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは任期中においても解任することができる。

3 委員の再任は、妨げない。

(服務)

第5条 委員は、相互連絡を密にし、協力しなければならない。

2 委員は、職務を遂行するにあたって関係法令並びに教育委員会の定める規則を遵守しなければならない。

3 委員は、その職務上信用を失うような行為をしてはならない。

(経費)

第6条 委員の職務達成に必要な経費については、教育予算の範囲内で適宜支出することができる。

(会議)

第7条 委員の会議は、毎月1回定例会としてこれを開く。

第8条 会議は、教育長が招集し、会議を主宰する。

2 会議の幹事には教育委員会職員がこれに当たり、会議の次第を記録しなければならない。

第9条 この会議には、教育長又は委員の要請により関係機関の代表者及び職員その他関係者の出席を求めることができる。

(研修)

第10条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めるとともに、必要な会議は努めて出席しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日吉津村青少年育成推進指導委員に関する規則

昭和59年3月12日 教育委員会規則第4号

(昭和59年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月12日 教育委員会規則第4号