○日吉津村社会教育委員協議会規則

昭和52年6月7日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村社会教育委員に関する条例(昭和34年日吉津村条例第27号)に基づき、第4条の職務を達成するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、日吉津村社会教育委員協議会という。

(組織)

第3条 この会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条による社会教育委員をもって組織する。

(職務)

第4条 この会は、日吉津村の社会教育に関し、教育長を経て、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(会長及び副会長)

第5条 この会に会長及び副会長をそれぞれ1人おき、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 この会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 この会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

日吉津村社会教育委員協議会規則

昭和52年6月7日 教育委員会規則第4号

(昭和52年6月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年6月7日 教育委員会規則第4号