○日吉津村社会教育委員協議会規則
昭和52年6月7日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村社会教育委員に関する条例(昭和34年日吉津村条例第27号)に基づき、第4条の職務を達成するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、日吉津村社会教育委員協議会という。
(組織)
第3条 この会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条による社会教育委員をもって組織する。
(職務)
第4条 この会は、日吉津村の社会教育に関し、教育長を経て、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(会長及び副会長)
第5条 この会に会長及び副会長をそれぞれ1人おき、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、2年とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 この会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 この会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年日吉津村条例第2号)の規定による。
附則
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。