○日吉津村社会教育委員に関する条例

昭和34年9月2日

条例第27号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の任期は、日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。

第4条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日吉津村社会教育委員に関する条例

昭和34年9月2日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年9月2日 条例第27号
昭和50年3月28日 条例第13号
昭和52年3月29日 条例第17号
昭和53年3月24日 条例第11号
昭和54年3月20日 条例第9号
昭和55年3月22日 条例第9号
昭和56年6月23日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第12号