○日吉津村奨学資金貸与規則

昭和42年4月17日

教委規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村奨学資金貸与条例(昭和42年日吉津村条例第74号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奨学資金の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出願の手続)

第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、日吉津村奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 学習成績等の証明書(中学校及び高等学校所定のもの)

(2) 奨学資金の貸与を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

(3) 連帯保証人のうち1人は、保護者でなければならない。

(奨学生の選定)

第3条 条例第2条の規定により奨学生を決定したときは、日吉津村奨学生決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により本人又は連帯保証人に通知する。

(誓約書)

第4条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の期限までに誓約書の提出がないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。

(奨学資金の貸与)

第5条 条例第6条の規定により奨学資金を受領したときは、速やかに領収書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(奨学資金の辞退)

第6条 条例第8条第3号の規定による奨学資金の辞退は、日吉津村奨学資金辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第7条 条例第9条の規定による奨学資金の返還は、事実の発生した日の翌月から起算して、次の期間内に年賦又は半年賦により行うものとする。

(1) 奨学資金を貸与した期間が1年以内のとき 2年以内

(2) 奨学資金を貸与した期間が2年以内のとき 4年以内

(3) 奨学資金を貸与した期間が3年以内のとき 6年以内

(4) 奨学資金を貸与した期間が4年以内のとき 8年以内

(奨学資金の返還免除)

第8条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、奨学資金の返還金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学生であった者が死亡したとき。

(2) 重度の心身障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失したとき。

(3) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 奨学資金の返還免除を受けようとする者は、日吉津村奨学資金返還免除申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、返還免除を認めたときは、その旨を本人又は連帯保証人に通知するものとする。

(奨学生に関する届出)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の1に該当するときは、直ちに日吉津村奨学生異動届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は復学したとき。

(2) 条例第8条第1号第2号又は第3号に該当したとき。

(3) 氏名に変更があったとき。

(奨学生台帳)

第10条 村長は、日吉津村奨学生台帳(様式第8号)を備えて奨学生に関する事項を整理しなければならない。

(奨学生の学業成績表の提出)

第11条 村長は必要に応じ、奨学生の毎年度末における当該学年の学業成績表の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度貸与分から適用する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村奨学資金貸与規則

昭和42年4月17日 教育委員会規則第19号

(平成6年10月3日施行)