○日吉津村奨学資金貸与条例

昭和42年4月17日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、住民の子弟で経済的理由により修学困難な者に対して資金を貸与することにより、国家社会に有用な人材を養成することを目的とする。

(奨学生の選定)

第2条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えている者のうちから村長が決定する。

高等学校、高等専門学校及び大学に在学している者で、学業成績が良好で、性行が正しく、かつ、日本学生支援機構の奨学生推せん基準に準ずる者

(選考委員会)

第3条 奨学生としての適格性について調査審議するため、村長の管理に属する日吉津村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員若干名で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験がある者

(2) 村議会議員

(3) 村教育委員会委員

(4) 民生委員

(5) 村職員

(6) 中学校長

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任されることができる。

(奨学資金の額)

第4条 奨学資金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校 月額 8,000円

(2) 高等専門学校 月額 8,000円

(3) 大学 月額 30,000円

(貸与の期間)

第5条 奨学資金を貸与する期間は、高等学校、高等専門学校及び大学に入学した日又は貸与の決定を行った日の属する月から、高等学校、高等専門学校及び大学の正規の修業年限の終期までとする。

(奨学資金の貸与)

第6条 奨学資金は、毎年4月、7月、10月及び1月に3月分ずつ貸与する。

2 他の方法によって奨学資金の給付又は貸付を受ける者は、貸与しない。

(奨学資金の休止)

第7条 奨学生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分から、その理由の止んだ月分まで奨学資金の貸与を休止する。

(奨学資金の打切り)

第8条 奨学生が次の各号の1に該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学資金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 奨学生が退学し、又は他の方法で奨学資金の貸与及び給付を受けるようになったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 奨学資金の貸与を辞退したとき。

(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(奨学資金の返還)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次に該当するとき、又は貸与終了後1ケ年を経過したときは、貸与を受けた奨学資金を規則で定める期間内に返還しなければならない。ただし、村長は、別に規則で定めるところによりその全部又は一部の返還を免除し、若しくは猶予することができる。

前条第1号第3号及び第4号の規定により奨学資金の貸与を打ち切られたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

日吉津村奨学資金貸与条例

昭和42年4月17日 条例第74号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月17日 条例第74号
昭和46年4月2日 条例第19号
昭和49年5月31日 条例第52号
昭和52年3月29日 条例第20号
昭和55年3月22日 条例第8号
昭和61年3月26日 条例第8号
平成7年3月28日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第5号