○日吉津村村立学校施設使用条例
昭和22年10月4日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、日吉津村において、社会教育及び社会体育の普及及び促進のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童、生徒その他一般村民の使用に供することを目的とする。
(使用の許可)
第2条 村立学校の施設(以下「施設」という。)を使用できるものは、次のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 住民
(2) 村民のうち、村内に勤務する者
2 前項に該当し、施設を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を日吉津村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(記載事項の変更)
第3条 許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育長の承認を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 使用する施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。
(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) 使用料を納めないとき。
(6) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(7) 係員の指示に従わないとき。
(8) 管理上支障があると認めるとき。
(9) その他教育長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、教育長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) その他教育長が相当の理由があると認めるとき。
(使用後の整備)
第7条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用時間)
第8条 屋内運動場及び屋外運動場の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、屋外照明施設の使用時間は、日没から午後10時までとする。
(損害賠償)
第9条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設 | 1時間当たり使用料 | |
施設使用料 | 照明使用料 | |
屋内運動場 | 610円 | ― |
屋外運動場 | ― | 300円 |
別表第2(第8条関係)
施設 | 使用日 | 使用時間 |
屋内運動場 | 休業日 | 午前9時~午後10時 |
平日 | 午後5時~午後10時 | |
屋外運動場 | 休業日 | 午前9時~午後10時 |
平日 | 午後5時~午後10時 |
備考
平日とは、月曜日から金曜日までをいい、休業日とは土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日及び日吉津村小・中学校管理規則に規定する休業日をいう。