○日吉津村立小学校設置管理条例

昭和45年4月6日

条例第号

(目的)

第1条 この条例は、日吉津村立小学校の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日吉津村立小学校を次のとおり設置する。

名称 日吉津村立日吉津小学校

位置 日吉津村大字日吉津872の12

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、日吉津村立小学校の管理について必要な事項は、日吉津村教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村立小学校設置管理条例

昭和45年4月6日 条例

(昭和45年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月6日 条例