○日吉津村教育委員会事務局組織規則
昭和53年8月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、日吉津村教育委員会事務局の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務・学事係
社会教育・社会体育係
2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職)
第3条 事務局に次の職を置く。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
2 前項各号に規定する職は、事務職員をもってあてる。
(職務)
第4条 課長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
2 課長補佐は、上司の命を受け係の事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受けた事務をつかさどる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則の第1条から第3条は平成27年5月31日から、第4条及び第5条は平成27年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
○庶務・学事係
1 教育委員会の会議に関すること。
2 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限並びに懲戒に関すること。
3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
4 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。
5 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
6 教育財産の管理に関すること。
7 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
8 請願又は陳情等の処理に関すること。
9 公告式に関すること。
10 調査及び統計に関すること。
11 広報に関すること。
12 公印の管守に関すること。
13 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
14 職員(学校職員を含む。)の服務に関すること。
15 職員(学校職員を含む。)の研修並びに福利厚生に関すること。
16 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しないもの
17 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
18 学級編成に関すること。
19 教育内容及びその取扱いに関すること。
20 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
21 学校保健に関すること。
22 学校給食に関すること。
23 児童及び生徒の就学に関すること。
24 その他学校教育に関すること。
○社会教育・社会体育係
1 社会教育機関の運営に関すること。
2 社会教育委員、文化財保護審議会委員の委嘱及びスポーツ推進審議会委員、スポーツ推進員の任命並びにそれらの会議に関すること。
3 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びに奨励に関すること。
4 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
5 青年学級、婦人学級及び高齢者学級等各学級に関すること。
6 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
7 社会教育のため必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
8 情報の交換及び調査研究に関すること。
9 ユネスコ活動に関すること。
10 視聴覚教育に関すること。
11 文化財の保護に関すること。
12 文化、芸術の向上に関すること。
13 社会体育及びスポーツの振興に関すること。
14 その他社会教育に関すること。