○日吉津村教育委員会公告式規則

昭和43年7月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他日吉津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期中においては、なお従前の例によるものとする。

日吉津村教育委員会公告式規則

昭和43年7月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年7月20日 教育委員会規則第3号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号