○日吉津村国民健康保険事業運営基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第64号

(設置)

第1条 日吉津村国民健康保険事業の健全なる運営を期するため、日吉津村国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、2万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計国民健康保険事業勘定歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、財政調整上必要とする場合において基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の積立金は、本条例による基金と見做す。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村国民健康保険事業運営基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第64号

(平成30年1月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第64号
平成30年1月15日 条例第1号