○日吉津村地域福祉基金条例

平成4年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日吉津村地域福祉基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日吉津村における地域福祉活動を推進する費用に充てるため、日吉津村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、地域福祉活動の推進を図るための事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村地域福祉基金条例

平成4年3月31日 条例第8号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月31日 条例第8号