○日吉津村国際交流基金条例

平成元年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日吉津村国際交流基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日吉津村における国際交流を推進する費用に充てるため、日吉津村国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の額を増額することができる。

3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は増加額相当額増加するものとする。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村国際交流基金条例

平成元年12月25日 条例第32号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年12月25日 条例第32号