○日吉津村督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年4月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき分担金、使用料、手数料及び過料その他の村税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料の徴収等)

第2条 税外収入金を納期限内に完納しない者があるときは、村長は10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 督促状の様式は、日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)の例による。

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき80円を徴収する。

(延滞金の納付等)

第4条 税外収入金を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、第2条の督促を受けた場合においては、当該納付金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 村長は、納付者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるときはその端数を、又はその全額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している税外収入金に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している税外収入金に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第4条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和 年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和 年条例第 号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の適用)

2 改正後の日吉津村督促手数料及び延滞金徴収条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

日吉津村督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年4月1日 条例第86号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
条例
条例
昭和45年4月1日 条例第86号
昭和56年3月24日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第23号
令和2年12月18日 条例第28号